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「粗度区分」の解説

粗度区分(地表面粗度区分)とは、地表面の粗さを4段階に分けて示すための分類基準です。粗ければ粗いほど都市化が進んでいる状況と考えられます。建物建築などの際に風圧力を算定するとき、粗度区分が用いられます。
地表面粗度区分は、都市化の程度に応じて以下の1~4の4段階へ分類されます。1がもっとも都市化が進んでいない状況、4がもっとも都市化されている状況です。1都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域

2都市計画区域外にあって地表面粗度区分1の区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分4の区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該河岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)

3地表面粗度区分「1」「2」「4」以外の区域

4都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域

建物を建築する際には、風圧力を正しく計算しなければなりません。そのため建築を予定しているエリアがどの粗度区分に該当するか、確認する必要があります。
各エリアの粗度区分は、都道府県や市町村が決定しておりホームページなどで公表されていますし、役所に問い合わせれば知ることができます。

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