緑化に関する法律・
条例
東京都では2001年4月より、『東京における自然の保護と回復に関する条例』において、一定基準以上の敷地における新築・増改築の建物に対して、その敷地内(建築物上を含む)への緑化を義務付けています。
これは事実上の屋上緑化促進となっています。また、2004年の「都市緑地保全法」の改正により市町村が指定した区域での大規模ビル開発などの際に一定割合の緑化を義務づける内容が盛り込まれました。
兵庫県、大阪府、京都府、埼玉県でも同様の条例が施行されています。
- 第十四条
- 千平方メートル以上の敷地(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、二百五十平方メートル以上とする。)において建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築その他の規則に定める行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則に定める基準に基づき、緑化計画書(地上部及び建築物上の緑化についての計画書)を作成し、知事に届け出なければならない。
屋上緑化と工場立地法
- 特定工場とは
- 業種が製造業、電気ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)で、敷地面積9,000㎡以上または、建築面積3,000メートル以上の工場をさします。
- 地域ごとに異なる緑地割合
- 工業専用地域・工業地域 ・・・ 10 ~ 20%
- 準工業地域 ・・・ 15 ~ 25%
- その他地域 ・・・ 20 ~ 30%
- この範囲の中で、各自治体が地域準則を定め、指定しています。
法律・条例(兵庫県の場合)
- 1.屋上・壁面緑化面積と敷地緑地面積の相互振替
- (それぞれの必要緑化面積の50%以内の範囲で振替可能)
- 2.総合設計制度(大阪市、神戸市ほか):
- 屋上緑化を緑地面積に参入可能で、容積率の緩和措置等の優遇策有り
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