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「東京都の壁面緑化」の解説

東京都の壁面緑化について。都内で1000平方メートル以上の敷地で建築を行う場合、「東京における自然の保護と回復に関する条例」により「緑化計画書」を提出しなければなりません。ただし特定の区や国分寺市の場合、市区町村の条例にもとづく緑化計画書に一元化されているので都の条例にもとづく計画書の提出は不要です。近年では都内の緑化に向けて「壁面緑化ガイドライン」が策定され、壁面緑化の工法別ポイントやおすすめの植物などが紹介されています。また環境局庁舎や都立桜修館中等教育学校、新宿都税事務所などに壁面緑化モデルが設置されています。

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