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「既存建築物緑化」の解説

既存建築物緑化とは、既に建築済みの建物に屋上緑化や壁面緑化、生垣や庭を施すなどの方法で緑化することです。

既存建築物の緑化は法律上の義務ではない
日本では法令により、都市部などの規制エリア内で一定以上の規模の敷地で建物を建築したり増改築したりするときには、「定められた以上の面積を緑化しなければならない」と規定されています。ただしこの緑化義務は「新築、増築」などを行う場合に適用されるものであり、法令が施行された当時に建っていた既存建物には適用されません。

緑化に利用できる補助金、助成金制度
既存建築物緑化には、さまざまなメリットがあります。
たとえば都市部のヒートアイランド現象を緩和したり人々に憩いの場を与えたり、企業イメージの向上にも役立ちます。
既存建物に屋上緑化や壁面緑化するときには「補助金」や「助成金」の制度を利用できるケースが多数です。全国の自治体では緑化補助金制度がもうけられており、条件を満たせば補助金を支給してもらえます。ただし適用条件や補助率に違いがあるので、詳細は自治体へ問い合わせましょう。
また緑化補助金を適用するには多くの場合「緑化工事を行う前」に申請しなければなりません。補助金を利用したいなら、工事の計画段階で地域の補助金制度を調べて早めに業者を選定して計画を立て、申請するのがよいでしょう。

既存建築物の緑化と建築制限
既存建築物に屋上緑化や壁面緑化する際には、荷重制限や耐震性などの建築制限との関係で注意が必要です。自己判断で緑化を施すと、浸水トラブルを引き起こしたり荷重制限を超えてしまったり耐震性に問題が発生したりする可能性があります。緑化をするなら必ず専門業者に発注しましょう。

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