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「建築基準法」の解説

建築基準法は、建物を建てるときに適用される基本ルールを定めた法律です。
建物を建築するときには、所有地内だからといって好きな形にできるわけではなく「建築基準法」を遵守しなければなりません。
たとえば倒壊しやすい危険な建物、周囲に危険や迷惑を及ぼす可能性のある建物などは建築できない決まりになっています。
日本では地震も多いため高い耐震性が要求されますし、歴史的に木造建築が多かったことから火災の危険性も高く、災害が拡大しないように建物を設計建築しなければなりません。新規に建物を建てるときには「着工前の建築確認申請」をしなければならず、着工後の中間検査や完了検査も必要です。こういった手続き的なルールも建築基準法によって定められます。

建築基準法の主な規制内容
用途地域
用途地域とは、「エリア内に建てられる建物の使いみち」についての規制です。
ひとつのエリア内に住宅や工場、商業施設などが混在していると、環境が乱れてしまいます。
そこで市街化区域では建物ごとの用途地域が定められていて、定められた建物しか建てられないケースがあります。
建物の用途は主に住居系、商業系、工業系の3種類であり、さらに細かく13種類(無指定区域を合わせると14種類)に分類され、それぞれの場所に建てられる建物の用途が定められています。

接道義務
接道義務とは、家などの建物を建築する際の敷地は基本的に「2m以上」道路に接していなければならないとするルールです。道路に接していないと居住者が道路に出ることができず不便になってしまうため、接道義務が定められます。
ただし周辺に公園や広場などの施設がある場合、接道要件を満たさなくても家を建築できるなど例外があります。

容積率
建物を建てるときには「容積率」の制限にも注意が必要です。容積率とは敷地の面積に対する建物の「延べ床面積」の割合です。たとえば敷地の面積が100㎡でも容積率が60%であれば、建築できる建物の延べ床面積は合計60㎡が上限となります。
容積率は用途地域や土地の接する道路幅などの条件によって異なります。

建ぺい率
建ぺい率は、敷地面積に対する「建物の面積の割合」です。
土地が広くても建ぺい率が低ければ、小さな建物しか建てられません。
エリアごとの建ぺい率は用途地域や建物構造などによって異なります。

高さ制限
建築基準法は建物の高さにも制限を課しています。
絶対的な高さの制限だけではなく、道路側や隣地と接する面、北側斜線の制限や日影規制などさまざまなルールがあり、建物のデザインには詳細な検討を要します。

建築基準法と屋上緑化
屋上緑化の際には建築基準法への配慮が必要です。
たとえば建築基準法には建物ごとに耐えられる重量として「耐荷重」が定められています。重くなりすぎると倒壊などの危険が生じるためです。
屋上緑化の際には土や植物を置くことで重量がかかるので、耐荷重を超えないよう注意しなければなりません。
自己判断で屋上緑化すると、建築基準法違反になってしまうリスクがあります。
新築建物を屋上緑化する場合、建物建築の施工業者と屋上緑化の業者がコミュニケーションをとりながら建築計画を進めましょう。
既存建物を屋上緑化するときには屋上緑化専門業者に相談し、建築基準法違反にならないよう計算を行いながら屋上緑化システムを設置しましょう。

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