都市計画法は、日本の国土において計画的に市街地開発や道路等の施設整備を行うための法律です。無秩序な土地開発を抑制し、人々の暮らしや環境を守りつつ、効率的に都市開発を行う目的を有しています。 都市計画法が定めること ・都市計画の内容や決定手続きについて ・地域地区制 ・開発許可制 ・建築制限 ・都市計画事業の認可や都市計画中央審議会について ・土地基金 ・税制上の措置など 都市計画法による「区域」の分類 都市計画法は、まちづくりを計画的に行うために日本の国土をいくつかの「区域」に分類し、指定された区域ごとに異なる土地利用規制が及びます。 主要な分類として「都市計画区域」とそれ以外の「都市計画区域外」に分けられます。 都市計画区域は計画的な都市開発を行うべきエリアで、都市計画区域外はそれ以外のエリアです。 都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分類されます。都市計画区域内であっても市街化区域と市街化調整区域に該当しないエリアは「非線引区域」 とされます。 一方、都市計画区域外であっても自由な開発が行われると支障が生じる可能性があるエリアは「準都市計画区域」と指定され開発行為等が規制されます。 都市計画区域 積極的な都市計画を実行できるエリアです。基本的には道路や公園、建物建築などを進めて都市化できます。 市街化区域 都市計画地域の中でも積極的に市街化すべきエリアです。建築制限などがゆるく都市化しやすい地域となっています。 市街化調整区域 市街化を抑制すべきエリアで、田畑などが多数存在する農村地帯などが該当します。道路整備等の基本的な設備の整備は行われますが、農林漁業用など以外の建物建築は規制されます。 都市計画法と屋上緑化、壁面緑化 日本では全国で緑化を推進する事業が行われており、都市部で一定規模以上の建物を新築増築等する際には一定面積を緑化しなければなりません。 各自治体により、都市計画法のエリアに応じた緑化基準が公表されており、緑化計画を立てるときには都市計画法の区域にも配慮する必要があります。 建物建築にともなって緑化計画を立てるときには、専門知識を持った屋上緑化業者へ相談しながら進めましょう。 |