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「横浜市の壁面緑化」の解説

神奈川県横浜市の壁面緑化について。横浜市では「みどりの環境をつくり育てる条例」により、一定の緑化地域内(住居用途地域の全域)において敷地面積500平方メートル以上の建物を新築増築する場合、「緑化地域制度」が適用されて一定面積を緑化しなければなりません。そのため建築前に市との協議が必要です。地上部だけではなく壁面緑化も緑化率の算定対象となるので、敷地だけ緑地面積を満たすことがが難しい場合にはぜひ壁面緑化を導入しましょう。

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