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「工場立地法」の解説

工場立地法とは、一定規模以上の工場の建築や設置を行う際、地域環境を害さず適正に進めるために規制を及ぼす法律です。
規制対象となるのは敷地面積が9,000㎡以上または建築面積の合計が3,000㎡以上となる工場(特定工場)であり、敷地利用に関して生産施設や緑化、環境施設の面積率などの準則が定められています。
特定工場を新築増設する際などには事前に市町村へ届け出なければなりません。届出をせずに工場の新築や増設を行うと違法となって罰則を適用される可能性もあります。
また届出内容が準則に合致しない場合などには行政から勧告を受ける可能性があります。

工場立地法の対象となる特定工場
業種:製造業、電気・ガス・熱供給事業者(ただし水力や地熱発電所は除外されます)
規模:敷地面積 9,000㎡以上または建築面積 が3,000㎡以上

届出先
工場立地法にもとづく届出先は、工場建築や増設を予定している市町村です。

工場立地法と緑化
工場立地法は「特定工場」に該当する工場の敷地面積に、一定規模以上の「緑地」を設けなければならないと定めています。緑化すべき面積割合は、工場を置く都道府県や「用途地域」によって異なります。
ただし敷地面積に限らず「屋上緑化」や「壁面緑化」を行った場合にも、一定面積までは工場立地法にもとづく「緑地」面積に算入できます。
工場の敷地内に緑地をもうけるのが難しい場合、屋上緑化や壁面緑化を施すと法律を遵守しやすくなるでしょう。屋上緑化であれば土地を有効活用できますし、工場内の急激な温度変化を防いだり空調を効率化したりできるメリットもあります。

工場立地法にもとづく緑地面積が不足してお困りの場合、あるいは緑化によって工場の敷地を有効活用したい場合には、屋上緑化の専門事業者へ相談してみましょう。

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