「工場立地法」の解説
工場立地法とは、一定規模以上の工場の建築や設置を行う際、地域環境を害さず適正に進めるために規制を及ぼす法律です。 規制対象となるのは敷地面積が9,000㎡以上または建築面積の合計が3,000㎡以上となる工場(特定工場)であり、敷地利用に関して生産施設や緑化、環境施設の面積率などの準則が定められています。 特定工場を新築増設する際などには事前に市町村へ届け出なければなりません。届出をせずに工場の新築や増設を行うと違法となって罰則を適用される可能性もあります。 また届出内容が準則に合致しない場合などには行政から勧告を受ける可能性があります。 工場立地法の対象となる特定工場 届出先 工場立地法と緑化 工場立地法にもとづく緑地面積が不足してお困りの場合、あるいは緑化によって工場の敷地を有効活用したい場合には、屋上緑化の専門事業者へ相談してみましょう。 |